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所得税・住民税の軽減措置

2025/09/05

女性が夫と離婚した場合などについて、扶養親族の数が0人以下であれば、所得税や住民税の軽減を申請できます。合計所得金額が500万円以下であれば、寡婦控除として27万円の控除が受けられます。また、特別寡婦控除といって、合計所得が500万円以下で、かつ扶養する子どもがいれば、35万円までの控除が可能です。なお、男性であっても、離婚や死別、もしくは行方不明などで、再婚せず扶養する子どもがいれば、27万円の控除を申請できます。